相続登記の義務化、放置すると過料10万円。今からやるべき手順と注意点 | 千歳不動産
相続登記の義務化、
放置すると過料10万円の現実
2024年(令和6年)4月1日、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が課されます。重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象であること。何十年も前の名義のまま放置されてきた物件も、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。
千歳不動産は関東1都6県を対象に、相続不動産専門の自社買取を行っており、連携司法書士による相続登記と売買決済を同時並行で進める体制を整えています。登記費用は売却代金から差し引いて精算するため、売主様の立替負担はゼロ。数十年前の名義のまま放置された物件、数次相続で相続人が多数に及ぶ物件も対応可能です。査定・相談・登記相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。
なぜ相続登記が義務化されたのか
日本では長年、相続が発生しても登記をしないまま放置されるケースが多発していました。法務省の推計によれば、所有者不明土地は約410万ヘクタール、九州本島の面積を超える規模に達しています。公共事業・震災復興・空き家対策の妨げになっており、国レベルの深刻な社会問題となってきました。
こうした事態を解消するため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続人には登記申請を行う法的義務が生じ、違反すれば過料の対象となります。
義務化の3つの基本ルール
「相続および所有権の取得を知った日」から3年以内に登記申請を行う必要があります。具体的には、被相続人(亡くなった方)の死亡を知り、かつ自分が不動産を取得したと知った日から3年以内です。遺産分割協議が成立した場合は、協議が整った日から3年以内に登記する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。これらは経過措置として、2024年4月1日から3年(2027年3月31日まで)に登記する必要があります。何十年も前の祖父・曾祖父名義のままになっている物件も急ぐ必要があります。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。「過料」は刑罰ではなく行政罰のため、前科はつきませんが、支払い義務は生じます。法務局から催告を受けても無視すると、過料の対象となる可能性が高くなります。
期限に間に合わない時の救済策
相続人申告登記制度
遺産分割協議が整わない、相続人が多数で連絡がつかないなど、3年以内に通常の相続登記が難しい場合の救済策として、「相続人申告登記」制度が2024年4月から始まりました。
これは、相続人が法務局に「自分が相続人である」ことを申し出るだけで、義務を一時的に履行したと見なされる制度です。登録免許税は不要、提出書類も通常の登記より簡略化されています。ただし、これはあくまで暫定措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。
遺産分割協議が成立した後、その日から3年以内に正式な相続登記を完了させる必要があります。
相続登記の進め方:4ステップ
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在戸籍を取得します。本籍が転々としている場合は複数の市区町村に請求する必要があります。
⏱ 2〜4週間相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。
⏱ 1週間〜数ヶ月登記申請書、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、相続関係説明図などを準備します。書類の不備があると法務局から補正指示が出され、登記が長引きます。
⏱ 1〜2週間不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。窓口・郵送・オンライン申請から選べます。完了まで通常2週間程度。
⏱ 2〜4週間自分でやる?それとも司法書士に依頼?
単純な相続(相続人が配偶者+子のみ、不動産が1〜2件)であれば自分でも対応可能ですが、数次相続(相続が複数回発生)・共有持分・遠方在住・相続人多数といった複雑なケースでは、司法書士への依頼が現実的です。書類不備の補正で何度も法務局に通うことを考えると、専門家の関与で時間と労力を大幅に削減できます。
相続登記後、不動産はどうする?
3つの選択肢
「相続登記+売却」を同時に進めるメリット
相続後に「とりあえず登記だけ済ませて、売却は後でゆっくり考える」というケースは多いですが、登記費用を二重に負担することになる可能性があります。たとえば、自分名義に登記してから売却すると、買主への所有権移転登記でさらに費用が発生します。
最初から売却を視野に入れているなら、登記と売却を同時並行で進める方が合理的です。具体的には:
売却代金から差し引いて精算可能
登記+売却を順番ではなく並行
3年期限内に確実に登記完了
早期売却で保有コスト最小化
千歳不動産の対応
千歳不動産では、相続登記が未了のまま放置されてきた物件、数次相続で名義人多数の物件、共有持分の解消が必要な物件まで、連携司法書士と共にワンストップで対応しています。
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬
登記と売買決済を同時並行
売却代金から精算
数十年放置の物件も対応実績多数
再建築不可・心理的瑕疵・旧耐震
押し売り・追客なし
よくあるご質問
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