再建築不可物件の
買取について
再建築不可物件とは、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない、または都市計画法上の制限により、既存建物を取り壊した後に新築・建て替えができない物件のことです。一般市場では流通が極めて困難で、住宅ローンも組めないため、買い手が限られます。
千歳不動産は、関東1都6県を対象に、再建築不可物件の自社買取を専門領域として扱っています。現状のまま、瑕疵担保免責で買取可能です。リフォーム・解体・測量はすべて不要、残置物処分費用も買取価格に込みでご提示します。最短3日での契約決済実績があり、相続税の納税期限が迫った案件にも対応可能です。査定・相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。
再建築不可物件とは
3つの典型パターン
再建築不可物件は、主に以下の3つの理由で発生します。
接道義務を満たしていない
建築基準法第43条で定められた「接道義務」を満たさない物件です。建築基準法上の道路(幅員4m以上)に、敷地が2m以上接していない場合に該当します。古くからの密集市街地、私道沿い、路地奥などに多く見られます。
都市計画法上の制限
市街化調整区域内の物件で、原則として建築が制限される場合があります。既存宅地特例・農家分家住宅などの個別事情によって例外的に建てられたものの、再建築の許可が降りないケースです。
既存不適格建築物
建築当時は適法だったものの、その後の法改正により現行法に適合しなくなった建物。容積率・建ぺい率の超過、用途地域の変更などによるものです。一度取り壊すと同じ規模では再建築できません。
なぜ再建築不可物件は売れにくいのか
住宅ローンが組めない
再建築不可物件は、ほぼすべての金融機関で住宅ローン融資の対象外となります。買い手は現金一括購入か、ノンバンクの不動産担保ローン(金利が高い)に限られ、購入希望者の母数が極端に少なくなります。
資産価値が低く評価される
建て替えができないため、建物の劣化に伴って価値が下がる一方で、土地としての将来性も限定的です。固定資産税評価額は通常物件の50〜70%程度に下がる傾向があります。
仲介業者が取り扱いを断る
仲介業者にとって、再建築不可物件は「売れない物件」=「仲介手数料が発生しない物件」のため、媒介契約を引き受けたがらないケースが多くあります。引き受けた場合でも、買い手が見つからずに数年塩漬けになることが珍しくありません。
再建築不可物件を売却する5つの方法
再建築不可物件の買取相場
再建築不可物件の買取価格は、通常物件の市場価格の30〜70%が目安です。
※あくまで一般的な目安です。実際の買取価格は現地調査後に正式査定としてご提示いたします。
千歳不動産での再建築不可物件買取の特徴
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬
仲介手数料なし、価格交渉が直接で透明
通常1〜3週間で完了
解体・測量・残置物処分すべて不要
隣地合筆・43条許可・位置指定道路
相続登記と決済を同時並行
物件公開・看板・業者間流通なし
査定・相談・現地調査、押し売りなし
買取の流れ
無料相談
電話・メール・LINEで物件のご住所と状況をお伝えください。
⏱ 所要 10〜20分概算査定
登記情報・公図・航空写真などから概算価格をご提示します。
⏱ 1〜2営業日現地調査
お客様の立会いは不要です。
⏱ 半日〜1日正式査定
現地調査結果をもとに正式買取価格と契約条件をご提示します。
⏱ 1〜3営業日契約・決済
対面・オンライン・郵送いずれも対応。最短3日で完了します。
⏱ 最短3日よくあるご質問
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