相続登記の義務化、放置すると過料10万円。今からやるべき手順と注意点 | 千歳不動産

SUMMARY

相続登記の義務化、
放置すると過料10万円の現実

2024年(令和6年)4月1日、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が課されます。重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象であること。何十年も前の名義のまま放置されてきた物件も、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。

千歳不動産は関東1都6県を対象に、相続不動産専門の自社買取を行っており、連携司法書士による相続登記と売買決済を同時並行で進める体制を整えています。登記費用は売却代金から差し引いて精算するため、売主様の立替負担はゼロ。数十年前の名義のまま放置された物件、数次相続で相続人が多数に及ぶ物件も対応可能です。査定・相談・登記相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。

2024.4
義務化スタート
3
申請の期限
10万円
過料の上限

なぜ相続登記が義務化されたのか

日本では長年、相続が発生しても登記をしないまま放置されるケースが多発していました。法務省の推計によれば、所有者不明土地は約410万ヘクタール、九州本島の面積を超える規模に達しています。公共事業・震災復興・空き家対策の妨げになっており、国レベルの深刻な社会問題となってきました。

こうした事態を解消するため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続人には登記申請を行う法的義務が生じ、違反すれば過料の対象となります。

義務化の3つの基本ルール

1
「3年以内」の起算点

「相続および所有権の取得を知った日」から3年以内に登記申請を行う必要があります。具体的には、被相続人(亡くなった方)の死亡を知り、かつ自分が不動産を取得したと知った日から3年以内です。遺産分割協議が成立した場合は、協議が整った日から3年以内に登記する必要があります。

2
過去の相続も対象(2027年3月31日まで)

2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。これらは経過措置として、2024年4月1日から3年(2027年3月31日まで)に登記する必要があります。何十年も前の祖父・曾祖父名義のままになっている物件も急ぐ必要があります。

3
過料は最大10万円(行政罰)

正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。「過料」は刑罰ではなく行政罰のため、前科はつきませんが、支払い義務は生じます。法務局から催告を受けても無視すると、過料の対象となる可能性が高くなります。

期限に間に合わない時の救済策
相続人申告登記制度

遺産分割協議が整わない、相続人が多数で連絡がつかないなど、3年以内に通常の相続登記が難しい場合の救済策として、「相続人申告登記」制度が2024年4月から始まりました。

これは、相続人が法務局に「自分が相続人である」ことを申し出るだけで、義務を一時的に履行したと見なされる制度です。登録免許税は不要、提出書類も通常の登記より簡略化されています。ただし、これはあくまで暫定措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。

遺産分割協議が成立した後、その日から3年以内に正式な相続登記を完了させる必要があります。

相続登記の進め方:4ステップ

1
戸籍謄本・除籍謄本の収集

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在戸籍を取得します。本籍が転々としている場合は複数の市区町村に請求する必要があります。

⏱ 2〜4週間
2
遺産分割協議

相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。

⏱ 1週間〜数ヶ月
3
必要書類の準備と申請書作成

登記申請書、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、相続関係説明図などを準備します。書類の不備があると法務局から補正指示が出され、登記が長引きます。

⏱ 1〜2週間
4
法務局への申請・完了

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。窓口・郵送・オンライン申請から選べます。完了まで通常2週間程度。

⏱ 2〜4週間

自分でやる?それとも司法書士に依頼?

項目 自分で申請 司法書士に依頼
費用登録免許税のみ(評価額の0.4%)登録免許税+報酬8〜15万円程度
所要期間1〜3ヶ月2週間〜2ヶ月
適しているケース相続人が少数、シンプルな相続数次相続、共有持分、遠方、複雑な相続
難易度★★★(やや高い)★(任せられる)

単純な相続(相続人が配偶者+子のみ、不動産が1〜2件)であれば自分でも対応可能ですが、数次相続(相続が複数回発生)・共有持分・遠方在住・相続人多数といった複雑なケースでは、司法書士への依頼が現実的です。書類不備の補正で何度も法務局に通うことを考えると、専門家の関与で時間と労力を大幅に削減できます。

相続登記後、不動産はどうする?
3つの選択肢

1
保有する(自己使用または賃貸)

自分で住む、別荘・セカンドハウスとして使う、または賃貸に出して家賃収入を得る方法。ただし、固定資産税・都市計画税・修繕費・管理費が継続的に発生します。空き家のまま放置すると、特定空家に指定された場合、固定資産税の住宅用地特例が解除され税額が最大6倍に上がります。

2
売却する(現金化)
★ 最も現実的

相続した不動産を売却し、現金化する方法。固定資産税・管理費の負担からも解放され、現金は他の用途(納税・分配・投資・生活費)に柔軟に充てられます。築古物件・遠方物件・訳あり物件の場合、登記から売却まで時間をかけるよりも、登記と売却を同時並行で進める方が効率的です。

3
相続土地国庫帰属制度の利用

2023年4月から始まった制度で、不要な相続土地を国に引き取ってもらえる仕組み。ただし建物がある土地・担保権がある土地・境界が不明な土地などは対象外で、申請には10年分の管理費相当額(20万円〜)の負担金が必要です。条件が厳しく、活用できるケースは限定的です。

「相続登記+売却」を同時に進めるメリット

相続後に「とりあえず登記だけ済ませて、売却は後でゆっくり考える」というケースは多いですが、登記費用を二重に負担することになる可能性があります。たとえば、自分名義に登記してから売却すると、買主への所有権移転登記でさらに費用が発生します。

最初から売却を視野に入れているなら、登記と売却を同時並行で進める方が合理的です。具体的には:

登記費用の立替不要
売却代金から差し引いて精算可能
手続き期間の短縮
登記+売却を順番ではなく並行
過料リスクの回避
3年期限内に確実に登記完了
固定資産税の負担減
早期売却で保有コスト最小化

千歳不動産の対応

千歳不動産では、相続登記が未了のまま放置されてきた物件、数次相続で名義人多数の物件、共有持分の解消が必要な物件まで、連携司法書士と共にワンストップで対応しています。

関東1都6県対応
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬
連携司法書士
登記と売買決済を同時並行
登記費用の立替不要
売却代金から精算
数次相続・多人数対応
数十年放置の物件も対応実績多数
訳あり物件もOK
再建築不可・心理的瑕疵・旧耐震
完全無料相談
押し売り・追客なし

よくあるご質問

Q 期限を過ぎたら必ず10万円取られるのですか?
A
必ず取られるわけではありません。法務局は最初に「相続登記をしてください」という催告を行います。これに正当な理由なく応じない場合に、過料の対象となります。正当な理由(相続人不明、重病、災害など)があれば過料は課されません。ただし、リスクは存在するため早期の対応が推奨されます。
Q 数十年前の祖父名義の土地、いつまでに登記すれば?
A
過去の相続も対象です。2024年4月1日から3年(2027年3月31日まで)に登記する必要があります。数次相続(祖父→父→自分の順で相続が発生)の場合、相続人が10人以上に及ぶこともあり、戸籍収集だけで数ヶ月かかるケースもあります。早めに着手することをお勧めします。
Q 相続人同士で揉めていて遺産分割が進みません。どうすれば?
A
2024年4月から始まった「相続人申告登記」制度を利用できます。「自分が相続人である」と法務局に申し出るだけで、義務を一時的に履行したと見なされます。協議が整った後に、その日から3年以内に正式な相続登記を完了させれば問題ありません。
Q 登記費用と司法書士費用を立て替える余裕がありません
A
千歳不動産で売却する場合、登記費用は売却代金から差し引いて精算します。売主様の立替負担はゼロです。「登記+売却」を同時並行で進めることで、追加の現金支出なく手続きを完了できます。
Q 共有名義のまま売却することは可能ですか?
A
共有名義の場合、共有者全員の合意で売却することができます。遺産分割協議で「換価分割(売却して現金で分割)」と決めれば、売却手続きをスムーズに進められます。共有者の意見がまとまらない場合は、自分の持分のみを売却することも可能ですが、価格が大幅に下がる傾向があるため、まずは協議をお勧めします。
Q 遠方の不動産でも、登記から売却までお願いできますか?
A
関東1都6県内の不動産であれば対応可能です。連携司法書士が遠隔地でも登記手続きを進められ、売買決済もオンライン・郵送に対応しています。お客様が現地に行かれることなく完結できます。
Q 登記費用(登録免許税+司法書士報酬)はどれくらいかかりますか?
A
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。たとえば評価額1,000万円の物件なら4万円。司法書士報酬は8〜15万円程度が相場で、相続人の人数・物件数・複雑度で変動します。千歳不動産の売却と連動させる場合、これらの費用は売却代金から精算可能です。

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