借地権付き建物の売却ガイド|地主承諾・譲渡承諾料の対処法 | 千歳不動産

借地権付き建物の売却ガイド|地主承諾・譲渡承諾料の対処法
SUMMARY

借地権付き建物を売却する時の
注意点と現実的な方法

借地権付き建物は、建物のみを所有し、土地は地主から借りている形態の不動産です。下町や古い住宅地に多く存在し、相続によって受け継がれるケースが少なくありません。売却時には地主の承諾が必須となり、譲渡承諾料(借地権価格の10〜15%)の支払いも一般的です。さらに、住宅ローン審査が厳しく買主層が限定的なため、土地所有権付き物件と比較して市場価格は50〜70%程度に下がる傾向があります。地主との関係性が悪化している、連絡がつかない、更新時期が近いといった事情があると、売却の難易度はさらに上がります。

千歳不動産は関東1都6県を対象に、借地権付き建物の現状買取を多数取り扱っています。地主との承諾交渉・譲渡承諾料の交渉・名義書換料の調整はすべて当社で代行。連携司法書士・弁護士のサポート体制で、複雑な権利関係も整理して進めます。最短3日で契約決済が完了し、売主様の事前準備は基本不要です。査定・相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。

10〜15%
譲渡承諾料の相場
0
承諾交渉費の自己負担
3日〜
最短契約決済

借地権付き建物とは?

借地権とは、他人の土地を建物所有目的で使用する権利のことです。土地の所有権は地主が持ち、借地人は毎月または年単位で地代を支払って土地を借り、その上に自分名義の建物を建てて住みます。「借地権付き建物」とは、この建物部分のことを指します。

借地権付き建物は、戦後の住宅供給期に大量に発生しました。土地を購入するより安く家を持てる仕組みとして広く利用され、東京の下町・横浜・川崎などの古い住宅地には、現在も多数の借地権物件が存在します。

借地権には、契約時期・契約内容によって複数の種類があり、それぞれ売却・建替・更新のルールが異なります。特に重要なのは、「旧法借地権」(1992年7月以前の契約)「新法借地権」(1992年8月以降の契約)の区別です。

なぜ借地権付き建物は売却が難しいのか

1
地主の承諾が必須

借地権を第三者に譲渡(売却)するには、地主の承諾が法律上必要です(民法612条)。承諾なく売却した場合、地主は借地契約を解除できる可能性があり、結果として買主は建物の所有権だけ得て土地を使えない状態に陥ります。承諾の取得には数週間〜数ヶ月かかることもあります。

2
譲渡承諾料の負担

地主からの承諾には、譲渡承諾料(借地権価格の10〜15%)を支払うのが慣例です。借地権価格が3000万円なら300〜450万円。さらに名義書換料・建替承諾料・更新料も別途請求されることがあり、合計で数百万円規模になります。

3
住宅ローン審査が極めて厳しい

借地権付き建物は土地の担保価値が買主にないため、金融機関の住宅ローン審査が厳しく、融資が下りないか、減額されることが大半です。買主は現金一括購入できる方に限られ、買主層が大幅に狭まります。

4
地主との関係悪化リスク

地代の値上げ要求、更新拒絶の示唆、無理な譲渡承諾料の請求など、地主との関係が悪化しているケースもあります。長年付き合いのあった親世代の地主から代替わりした後、新地主との関係が良好でないことも珍しくありません。

借地権の主な種類と売却難易度

種類 特徴 売却難易度
旧法借地権
(1992年7月以前)
借地人保護が厚く、更新が認められやすい。事実上半永久的★★
普通借地権
(1992年8月以降)
最低30年、更新可。借地人保護はやや弱まる★★
一般定期借地権50年以上、更新なし。期間満了で建物取壊し★★★
建物譲渡特約付き30年以上で地主が建物を買い取る特約付き★★★
事業用定期借地権10〜50年。事業用のみ。住宅不可★★★

戸建住宅で最も多いのは旧法借地権普通借地権です。両者とも借地人保護が厚く、事実上長期的に土地を使い続けられるのがメリット。一方、定期借地権は契約期間満了で建物を取り壊して土地を返還する必要があり、残存期間が短くなるほど価値が急減します。残存期間10年未満の定期借地権は売却が極めて困難になります。

売却時に発生する諸費用

費用項目 内容 相場(借地権価格比)
譲渡承諾料第三者への売却時、地主に支払う10〜15%
名義書換料借地人の名義変更に伴う費用5〜10%
建替承諾料建物建替時に地主に支払う5〜10%
更新料借地契約更新時(原則20〜30年ごと)5〜10%
仲介手数料仲介売却の場合売却価格の3%+6万円

借地権価格3000万円の物件で、譲渡承諾料+名義書換料を合わせると450〜750万円の負担になります。これらの費用は売主と買主のどちらが負担するかが交渉ポイントです。慣例では譲渡承諾料は売主負担(売却価格から差し引く)、名義書換料は買主負担となることが多いですが、地主との交渉次第です。

借地権付き建物の4つの売却方法

1
地主の承諾を得て第三者に仲介売却

最もオーソドックスな方法。地主の承諾取得+譲渡承諾料の支払いが前提で、買い手探しに時間がかかります。買主は現金一括または借地権ローンが組める方に限られるため、価格は土地所有権付きの50〜70%程度。地主との関係が良好な場合に適しています。

2
地主に借地権を買い取ってもらう

地主にとっては「自分の土地を完全な所有権に戻せる」大きなメリットがあるため、合意成立すれば最もスムーズな方法です。譲渡承諾料も発生しません。ただし、地主に資金がない・買い取る意思がない・関係が悪化している場合は成立しません。

3
借地権+底地を同時売却

地主と協力して、底地と借地権を同時に第三者に売却する方法。買主にとっては「完全な土地所有権」として購入できるため、市場価格に近い水準で売れる可能性があります。地主の協力が前提で、利益配分の交渉が必要です。

4
訳あり物件専門業者に現状買取してもらう
★ 最も現実的

千歳不動産のような訳あり物件専門業者に現状で売却。地主との承諾交渉・譲渡承諾料の交渉は当社で代行。地主との関係悪化、連絡不能、複雑な権利関係も対応可能。最短3日で決済可能。連携司法書士・弁護士サポートで法的リスクも管理します。

地主との関係性別:売却の進めやすさ

A
関係良好なケース

地代を遅滞なく支払い、長年良好な関係を維持している場合。譲渡承諾も比較的スムーズに得られ、譲渡承諾料も相場通りで成立しやすくなります。選択肢が最も広い状況です。

B
関係が悪化しているケース

地代の値上げ要求トラブル、更新時のもめごと、地主代替わり後の関係悪化など。譲渡承諾料を相場より高く要求される、承諾自体を拒否される可能性も。第三者(専門業者・弁護士)の関与が事実上必要になります。

C
地主と連絡が取れないケース

地主が高齢で意思疎通困難、住所変更で連絡不能、相続発生で誰が地主か不明など。裁判所への借地非訟手続きで許可を得ることも可能ですが、時間と費用がかかります。当社の連携弁護士で対応可能です。

千歳不動産の借地権付き建物対応

地主交渉代行
承諾取得・承諾料交渉も当社で
司法書士・弁護士連携
複雑な権利関係も整理
旧法・新法どちらもOK
全種類の借地権に対応
地主との関係悪化OK
中立な第三者として交渉
地主連絡不能OK
借地非訟手続きも対応
契約不適合責任 免責
売却後のリスクなし
最短3日決済
通常1〜3週間で完了
完全無料相談
押し売り・追客なし

よくあるご質問

Q 借地権付き建物、いくらで売れますか?
A
土地所有権付き同等物件の50〜70%程度が一般的な目安です。借地権の種類(旧法・新法)、残存期間、地主との関係、立地、建物の状態で大きく変動します。残存期間が長い旧法借地権は60〜70%、定期借地権で残存期間が短いと30〜50%程度まで下がります。正確な金額は無料査定でご提示します。
Q 地主の承諾を得ずに売却したらどうなりますか?
A
地主は借地契約を解除できる権利を持ちます(民法612条2項)。解除されると買主は建物の所有権だけ得て、土地を使用できない状態になり、買主からの損害賠償請求のリスクが発生します。承諾取得は必須です。地主の承諾が得られない場合は、裁判所への借地非訟手続きで許可を得ることも可能です。
Q 地主と関係が悪化しています。承諾を取れる気がしません
A
当社が中立な第三者として地主と交渉します。「自分で話すと感情的になってしまう」「相手に冷たく対応される」というご事情でも、専門業者の関与で話が進むケースは多いものです。それでも承諾が得られない場合は、連携弁護士による借地非訟手続きで裁判所から承諾代諾を得ることも可能です。
Q 地主が高齢・認知症で連絡が取れません。どうすれば?
A
地主に成年後見人が選任されている場合は後見人と交渉、選任されていない場合は申立てから始めます。連絡先不明・所在不明の場合は、不在者財産管理人の選任申立てや、借地非訟手続きでの裁判所判断などを駆使します。当社の連携弁護士・司法書士で対応可能です。
Q 譲渡承諾料は売主と買主、どちらが負担するもの?
A
法的決まりはありませんが、慣例として譲渡承諾料は売主負担(売却価格から差し引く)、名義書換料は買主負担となるケースが多いです。ただし、地主との交渉や買主との合意で変わります。当社の買取では、これらの費用も含めた総合的な買取価格をご提示しますので、売主様の手取りが明確です。
Q 借地権を地主に買い取ってもらうのは現実的ですか?
A
地主にとっては「完全な土地所有権」が回復される大きなメリットがありますが、買取資金が必要・買取意思があることが前提です。地主が地主業を継続したい場合は応じてくれません。打診してダメな場合の予備策として、当社の現状買取を「保険」として併用する戦略がおすすめです。
Q 借地契約書を紛失しています。それでも売却可能?
A
可能です。建物が登記されていて、地代の支払い実績があれば、借地権の存在は法的に証明できます。地主側の契約書控えの確認や、過去の振込記録・領収書・固定資産税通知書などで内容を再構成できます。当社で対応します。
Q 相続した借地権付き建物です。相続登記未了でも対応可能?
A
可能です。連携司法書士が相続登記と売買決済を同時並行で進めます。借地権の相続は地主の承諾不要(包括承継)ですが、相続発生の事実を地主に通知し、地代の振込先を変更する必要があります。当社でこうした事務手続きも代行します。

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