共有持分・離婚編
離婚で共有名義の家をどうする?
財産分与・住宅ローン・持分売却の実務
離婚に際して最も揉めやすく、そして最も長期化しやすいのが共有名義の自宅の扱いです。夫婦で住宅ローンを組み、持分を2分の1ずつで登記した——ごく一般的なこの形が、離婚時には「片方が住み続けるのに名義は共有のまま」「ローンの連帯債務だけが残る」という極めて不安定な状態を生みます。
共有名義を放置すると、相手の再婚・死亡・破産・差押えといった自分の意思とは無関係な出来事によって、自分の資産が直撃を受けます。本記事では、財産分与の基本的な考え方、住宅ローンと名義の関係、4つの解決パターンの比較、そして相手と交渉せずに自分の持分だけを現金化する方法まで、共有持分を専門に扱う千歳不動産が実務目線で解説します。
離婚時に共有名義の家が問題になる理由
なぜ共有名義の自宅は、離婚協議の中で最後まで結論が出ないのでしょうか。構造的な理由が3つあります。
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不動産は「分けられない」
預貯金や株式は数字で分割できますが、不動産は物理的に半分に切ることができません。そのため「売って現金化して分ける」か「片方が取得して相手に金銭で精算する」かの二択になります。ところが前者は住み続けたい側が反対し、後者は精算金を用意できないことが多い。ここで協議が止まります。
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住宅ローンが絡むと当事者が3者になる
夫婦2人だけの話ではなく、金融機関という第三者が関与します。金融機関は「離婚したので債務者を変更してほしい」という要請に、原則として応じません。夫婦の合意だけでは動かせない部分があるのです。
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感情的対立が経済合理性を上書きする
「あの人には1円も渡したくない」「子どもの学校を変えたくない」といった感情や事情が、合理的な解決を妨げます。結果として「とりあえず名義はそのまま」という最悪の選択が選ばれがちです。
⚠️ 「とりあえずそのまま」が最も高くつく
離婚時に共有名義を解消せず放置した結果、10年後・20年後に相手の相続や破産をきっかけに深刻な問題が表面化するケースを、当社では数多く見てきました。離婚協議の場は、共有関係を解消できる最後にして最良のタイミングです。
財産分与の基本と自宅の評価方法
共有名義の家をどう分けるかを考える前提として、財産分与の基本ルールを押さえておきましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に清算する制度です(民法768条)。原則は2分の1ずつで、これは収入の多寡や、どちらが働いていたかにかかわりません。専業主婦(主夫)であっても2分の1が原則です。
| 財産の区分 | 内容 | 財産分与の対象 |
| 共有財産 | 婚姻中に取得した自宅・預貯金・車・保険解約返戻金など | 対象 |
| 特有財産 | 結婚前から持っていた財産、相続・贈与で得た財産 | 対象外 |
| 負債 | 住宅ローン・教育ローンなど婚姻生活のための債務 | 資産から控除して計算 |
| 個人的な負債 | ギャンブル・個人的浪費による借入 | 原則対象外 |
自宅を財産分与の対象とする場合、まず現在の時価を把握する必要があります。ここで注意したいのは、購入価格でも固定資産税評価額でもなく、今売ったらいくらになるかという実勢価格が基準になる点です。
📊 自宅の評価に使われる4つの価格
- 実勢価格(時価):実際に売却できる価格。財産分与の基準として最も適切
- 公示地価・路線価:税務上の目安。実勢価格の8割前後になることが多い
- 固定資産税評価額:実勢価格の6〜7割程度。分与の基準としては低すぎる
- 購入価格:過去の数字であり現在価値を反映しない
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査定は複数社から取るのが原則
一方が用意した査定書だけで協議を進めると、他方から「意図的に低く(高く)評価している」と疑念を持たれます。双方が別々に査定を取り、その平均をとる方法が現実的です。当社の査定は無料で、離婚協議の資料としてご利用いただけます。
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自宅の価値から住宅ローン残高を引く
財産分与で分けるのは「純資産」です。時価3,000万円・ローン残高2,000万円なら、分与対象は差額の1,000万円で、各自500万円が原則。時価より残高が大きい状態(オーバーローン)の扱いは第6章で解説します。
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住み続ける側が精算金を払うのが原則
一方が自宅を取得する場合、その人が相手に対して純資産の半額を金銭で支払います。この資金を用意できるかどうかが、実務上の最大の関門です。
住宅ローンと名義は別物である
離婚相談で最も誤解が多いのがここです。「名義を変えればローンも移る」と考えてしまうと、話が根本から崩れます。
不動産の所有権登記の名義と、住宅ローンの債務者は、まったく別の法律関係です。夫婦間で「家は妻のもの、ローンは夫が払う」と取り決めても、それは当事者間の約束にすぎず、金融機関を拘束しません。
| ローンの組み方 | 債務の性質 | 離婚時の難易度 |
| 単独債務(夫のみ) | 夫だけが返済義務を負う | 比較的整理しやすい |
| ペアローン | 夫婦がそれぞれ別契約で借入。互いに連帯保証人 | 高い |
| 連帯債務 | 夫婦2人が同じ債務の全額に責任を負う | 高い |
| 連帯保証 | 主債務者は一方、他方は保証人 | 高い |
⚠️ 連帯保証人は離婚しても外れません
「離婚したので連帯保証人から外してほしい」という申し出に、金融機関はまず応じません。保証人を外すには、同等以上の資力を持つ代替保証人を立てるか、借り換えによって債務そのものを組み直す必要があります。元配偶者が返済を滞納すれば、離婚後何年経っていても請求は自分に来ます。
1
債務者の変更には金融機関の承諾が必須
住宅ローンの債務者を夫から妻に変更するには、妻の単独の与信で審査を通す必要があります。妻の収入が十分でなければ承諾されません。多くのケースで、これが最初の壁になります。
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借り換えが最も確実な解決策
住み続ける側が、自分名義の新しい住宅ローンに借り換え、元のローンを完済する方法です。金利上昇局面では返済額が増えるデメリットがありますが、連帯保証・連帯債務を完全に断ち切れるのは大きな利点です。
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無断で名義を移すと一括返済を求められることがある
住宅ローンの契約には、金融機関の承諾なく所有権を移転してはならない旨の条項が入っているのが通常です。違反すると期限の利益を喪失し、残高の一括返済を求められる可能性があります。登記を動かす前に必ず金融機関に相談してください。
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「住まない家のローンを払い続ける」の危うさ
出ていく側が、住まない家のローンを養育費代わりに払い続ける取り決めをすることがあります。再婚・転職・収入減などで数年後に滞納が始まるケースが多く、その結果、住んでいる側が家を失うことになります。公正証書化と、可能なら早期の清算をおすすめします。
解決パターン4つを徹底比較
離婚時の共有名義の家について、実務上とりうる選択肢は大きく4つです。
| 方法 | 住み続ける | 手取り | 所要期間 | 相手との交渉 |
| A. 売却して現金を分ける | 不可 | 最大 | 3〜6ヶ月 | 必要(全員同意) |
| B. 一方が取得し精算金を払う | 可能 | 取得側は資金が必要 | 2〜6ヶ月 | 必要 |
| C. 共有のまま片方が住む | 可能 | なし | — | 不要だがリスク大 |
| D. 自分の持分だけ売却 | 不可(出る側向き) | 中〜高 | 3日〜2週間 | 不要 |
A
売却して現金を分ける(最も明快)
自宅を第三者に売却し、住宅ローンを完済したうえで残額を折半します。共有関係も債務関係も完全に清算できる最もクリーンな方法です。デメリットは、双方の同意・協力が必要なこと、内覧対応が発生すること、売却完了まで3〜6ヶ月を要すること、そして子どもの転校が生じうることです。
B
一方が取得し、相手に精算金を支払う
住み続けたい側が相手の持分を買い取ります。住環境を維持できるのが最大の利点。ただし、(1)精算金の原資、(2)住宅ローンの借り換え審査、(3)持分移転に伴う登録免許税、という3つのハードルがあります。精算金は分割払いとする取り決めも可能ですが、必ず公正証書化してください。
C
共有名義のまま片方が住み続ける(非推奨)
当面の紛争を先送りできるため選ばれがちですが、最もリスクが高い選択です。次のセクションで詳述しますが、相手の再婚・死亡・破産により、状況が一変します。やむを得ずこの形をとる場合でも、将来の売却時の取り決めを公正証書で残してください。
D
自分の持分だけを専門業者に売却
相手の同意なく、単独で実行できる方法です。民法206条により、共有者は自己の持分を自由に処分できます。相手と一切交渉せずに自分の分を現金化でき、共有関係からも離脱できます。出ていく側で、かつ相手との交渉が困難な方に適した選択肢です。
💡 状況別のおすすめ
- 双方が冷静に話せる/ローン残債が少ない → A(売却して分ける)
- 子どもの環境を守りたい/取得側に資力がある → B(一方が取得)
- 相手と連絡が取れない/交渉が精神的に困難 → D(持分のみ売却)
- オーバーローンで売却できない → 任意売却を含めた個別検討が必要
共有名義のまま放置した場合の5大リスク
「今は円満だから大丈夫」という判断が、数年後に取り返しのつかない事態を招きます。
1
相手が再婚し、その配偶者・子に持分が相続される
元配偶者が亡くなると、その持分は現在の配偶者とその子どもに相続されます。あなたはまったく面識のない相手と、自宅を共有することになります。相手が複数いれば、売却にも建て替えにも全員の同意が必要になり、事実上身動きが取れなくなります。
2
相手の債務により持分が差押えられる
元配偶者が事業に失敗する、税金を滞納する、消費者金融からの借入が焦げつく——こうした場合、債権者は元配偶者の持分を差し押さえ、競売にかけることができます。落札した第三者(不動産業者や投資家)が、新たな共有者としてあなたの前に現れます。
3
相手が持分を第三者に売却する
持分の売却に他方の同意は不要です。元配偶者が持分を業者に売却すれば、あなたは業者と共有関係に入ります。業者は共有物分割請求によって解決を図るのが通常で、最終的に競売による換価分割となれば、市場価格より大幅に安い金額で自宅を失う可能性があります。
4
売却したくてもできない・住宅ローンも組めない
将来、資金が必要になって自宅を売ろうとしても、共有者全員の同意が必要です。元配偶者が反対すれば売却できません。また、自宅を担保にした借入も、共有者全員の承諾がなければ不可能です。自分の資産でありながら、自由に使えない状態が続きます。
5
固定資産税や修繕費の負担で再び揉める
固定資産税の納税通知書は代表者1名に届きます。実際に住んでいない側が「住んでいないのになぜ払うのか」と主張し、住んでいる側が「持分があるのだから応分負担すべきだ」と反論する——離婚から数年後に、この構図で紛争が再燃するケースが非常に多く見られます。
⚠️ リスクの本質は「自分でコントロールできない」こと
上記5つに共通するのは、いずれもあなたの意思や努力とは無関係に発生するという点です。元配偶者の人生に何が起こるかを、あなたが管理することはできません。共有関係の解消とは、この不確実性から自分を切り離す作業だとお考えください。
オーバーローンの場合の対処法
住宅の時価より住宅ローン残高が大きい「オーバーローン」は、離婚時の自宅問題で最も難しいパターンです。
時価2,500万円・ローン残高3,200万円のように、売っても完済できない状態をオーバーローンと呼びます。この場合、通常の売却(任意の市場売却)は成立しません。抵当権を抹消できないため、買主が所有権を取得できないからです。
| 対処法 | 概要 | 適するケース |
| 自己資金で差額を補填 | 不足分を現金で用意し完済して売却 | 差額が数百万円以内で資金がある |
| 任意売却 | 金融機関の同意を得て、残債があっても抵当権を外して売却 | 返済継続が困難で、残債の分割返済に合意できる |
| 一方が住み続けて返済継続 | 現状維持。名義とローンは据え置き | 返済能力があり当面売却の必要がない |
| 持分のみ売却 | 自分の持分を専門業者に売却し共有から離脱 | 相手との交渉が困難 |
| 自己破産・個人再生 | 債務整理により根本的に清算 | 返済不能で他に手段がない |
1
任意売却は「金融機関の同意」がすべて
任意売却は、残債が残ることを承知のうえで金融機関が抵当権抹消に応じてくれる制度です。競売より高く売れ、残債も少なくなるため金融機関にもメリットがあります。ただし滞納が始まっていないと応じてもらえないことが多く、タイミングの見極めが重要です。
2
競売になる前に動くこと
滞納が6ヶ月程度続くと、金融機関は保証会社への代位弁済を経て競売を申し立てます。競売の落札価格は市場価格の5〜7割程度にとどまるのが一般的で、残債がより多く残ります。任意売却は競売開札の前日まで可能ですが、実務上は3〜6ヶ月の準備期間が必要です。
3
オーバーローンでも持分売却は可能なことがある
抵当権付きの持分であっても、残債・持分比率・物件の収益性によっては買取が成立するケースがあります。当社では金融機関との調整を含めて対応しておりますので、「無理だろう」と諦める前に一度ご相談ください。
⚖️ オーバーローン時の財産分与の考え方
- 純資産がマイナスの場合、自宅は財産分与の対象財産として計上されない
- 残った債務は原則として名義人が負担する(債務は当然には折半されない)
- ただし他にプラスの財産があれば、そこから調整することは可能
- 「負債を半分ずつ負担する」という取り決めは当事者間では有効だが、金融機関には対抗できない
相手と交渉せずに持分だけ売却する
元配偶者と話し合いができない、連絡を取ること自体が精神的に苦痛——そうした場合の現実的な解決策です。
民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。共有持分も所有物であり、自分の持分を売却するのに他の共有者の同意は必要ありません。これは元配偶者が相手であっても同じです。
✅ 持分のみ売却が向いている状況
- 相手と連絡が取れない、または連絡すること自体が苦痛
- DV・モラハラなどが背景にあり、直接交渉を避けたい
- 協議が長期化しており、精神的・時間的な負担が限界に達している
- 相手が売却に応じず、話が完全に止まっている
- 自分は既に転居しており、この家との関係を早く終わらせたい
- 相手の経済状態に不安があり、差押えリスクを回避したい
1
相手への通知は不要
売却にあたって元配偶者へ事前に知らせる法的義務はありません。当社は物件サイトへの掲載・看板設置・レインズ登録を行わない完全プライベート取引を採用しており、査定から決済まで相手に知られずに進められます。
2
売却後の対応はすべて当社が引き継ぐ
所有権移転登記後、共有者となるのは当社です。以降、元配偶者との共有関係に関するやり取り(持分の買い取り交渉、共有物分割の協議など)はすべて当社が行います。お客様が元配偶者と接触する必要はありません。
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訴えられる心配はない
持分の売却は民法上の正当な権利行使であり、これを理由に損害賠償を請求されることはありません。過去の裁判例でも、共有持分の自由処分権は明確に認められています。
4
離婚成立前でも売却できる場合がある
登記上すでに共有名義になっていれば、離婚が成立していなくても持分の売却自体は法律上可能です。ただし財産分与の協議に影響するため、弁護士と相談のうえ進めることをおすすめします。当社は連携弁護士のご紹介も可能です。
⚠️ 住宅ローンが残っている場合は事前確認を
抵当権が設定されている持分の売却は、金融機関との調整が必要になります。無断で進めると期限の利益喪失(一括返済請求)につながる恐れがあるため、必ず事前に当社および金融機関にご相談ください。当社で金融機関との調整も含めて対応いたします。
共有持分買取の流れと相場
実際に持分を売却する場合の手順と、価格の考え方をお伝えします。
1
無料相談(相手に知られずスタート)
電話・メール・LINEで、物件の所在地・持分比率・住宅ローンの有無・現在の居住状況をお伝えください。所要10〜20分程度です。元配偶者への連絡は一切いたしません。
2
概算査定(1〜3営業日)
登記情報・公図・周辺相場をもとに、持分比率を加味した概算買取価格をご提示します。この段階で他社と比較していただいて構いません。
3
現地調査(立会い不要・目立たない対応)
社名の入らない私服スタッフが外観を確認します。現在ご本人が居住されていない場合でも査定可能です。近隣への聞き込みは行いません。
4
正式査定・契約
調査結果をもとに確定額をご提示。諸費用はすべて買取価格に含めて整理するため、お客様の持ち出しはありません。契約は対面・オンライン・郵送のいずれにも対応します。
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決済・引き渡し(最短3日)
司法書士立会いのもと、持分の所有権移転登記とご入金が同時に完了。以降、元配偶者との共有関係に関する対応はすべて当社が引き継ぎます。
買取価格の目安
| 条件 | 買取相場の目安(持分按分額に対して) |
| ローン完済済み・立地良好・持分2分の1 | 50〜70% |
| ローン完済済み・相手が居住中・持分2分の1 | 40〜60% |
| ローン残債あり・相手が居住中 | 30〜50% |
| オーバーローン・相手と連絡不能 | 個別査定(成立しないこともあります) |
「持分按分額」とは、物件全体の時価に自分の持分比率を掛けた金額です。時価3,000万円で持分2分の1なら1,500万円。その50〜70%が目安となります。差額は、共有関係の解消に伴うリスクとコストを買主が引き受ける対価とご理解ください。
📈 査定額が上がりやすい条件
- 住宅ローンが完済済み、または抵当権が抹消されている
- 持分比率が過半数(2分の1超)である
- 駅徒歩圏・都心部など、単独所有になれば流通性が高い立地
- 賃貸に出せる状態にある、または現に賃貸中である
- 相手方が持分の買い取りに前向きな姿勢を示している
- 共有者が2名のみ(相続などで人数が増えていない)
千歳不動産の共有持分買取は、関東1都6県全域・208エリア対応。元配偶者の同意不要・完全プライベート取引・最短3日決済。住宅ローンが残っているケースや、相手と連絡が取れないケースにも対応実績がございます。詳しくは共有持分買取の専門ページをご覧ください。
よくあるご質問
Q
離婚が成立していませんが、共有持分を売却できますか?
A
登記上すでに共有名義になっていれば、法律上は離婚前でも持分の売却は可能です。ただし、財産分与の協議内容に影響するため、離婚協議中の方は弁護士にご相談のうえ進めることを強くおすすめします。当社では連携弁護士のご紹介も可能です。
Q
元配偶者が住み続けている家の持分でも買い取ってもらえますか?
A
はい、対応可能です。相手が居住中の持分買取は当社の主要な取扱案件のひとつです。買取後、当社が居住されている方と持分の取り扱いについて協議いたします。お客様が元配偶者とやり取りされる必要はありません。
Q
持分を売却したら、元配偶者から慰謝料などを請求されませんか?
A
持分の売却は民法206条で認められた正当な権利行使であり、これ自体が違法行為となることはありません。したがって売却を理由に賠償責任を負うことはありません。ただし離婚協議中の場合、財産分与の交渉に影響する可能性があるため、事前に弁護士へご確認ください。
Q
住宅ローンの連帯保証人から外れる方法はありますか?
A
確実な方法は、住み続ける側が単独名義で借り換えを行い、元のローンを完済することです。それが難しい場合は、代替の連帯保証人を立てて金融機関の承諾を得る方法もありますが、承諾されるケースは限定的です。自宅を売却して完済するのが、最も確実に保証関係を断ち切る方法です。
Q
公正証書で「ローンは相手が払う」と決めれば安心ですか?
A
公正証書は当事者間では強い効力を持ちますが、金融機関に対しては効力がありません。相手が滞納すれば、連帯債務者・連帯保証人であるあなたに請求が来ます。公正証書は「滞納された場合に相手へ求償する根拠」としては有効ですが、請求自体を止める効果はない点にご注意ください。
Q
財産分与に税金はかかりますか?
A
財産分与として不動産を受け取る側には、原則として贈与税はかかりません(分与額が過大な場合等は例外)。一方、渡す側には譲渡所得税が課される可能性があります。また不動産取得税・登録免許税も発生します。税務の詳細は税理士へのご相談が必要です。当社では連携税理士のご紹介も行っております。
Q
子どもがいるので今の家に住み続けたいのですが、方法はありますか?
A
ご自身が相手の持分を買い取り、単独名義にするのが基本です。資金は住宅ローンの借り換えで調達するケースが多く、審査にはご自身の収入が基準となります。借り換えが難しい場合、当面は共有のまま住み続け、公正証書で将来の取り扱いを明確にしておく方法もありますが、リスクは残ります。
Q
査定だけ依頼して、売却を断ることはできますか?
A
もちろん可能です。ご相談・概算査定・現地調査・正式査定まですべて無料で、お断りいただいても費用は一切発生しません。押し売りや繰り返しのご連絡もいたしません。離婚協議の資料として査定書のみをご利用いただくことも歓迎です。
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