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空き家維持コストシミュレーター
固定資産税の課税明細書をお手元にご用意ください。
「持ち続けた場合のコスト」がその場でわかります。
課税明細書の「価格(評価額)」欄の金額です。
建物がない(更地)場合は「0」と入力してください。
おおよそで構いません(住宅用地の特例計算に使用します)。
市街化区域内は都市計画税(0.3%)も課税されます。不明な場合は「はい」を選択してください。
草刈り・剪定、火災保険、見回りの交通費など。平均的な空き家で年8〜15万円程度です。
※本シミュレーターは標準税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.3%)と住宅用地特例(小規模住宅用地1/6・1/3等)に基づく概算です。負担調整措置や自治体ごとの税率・減免制度は反映していません。個別の税額は市区町村の課税明細書をご確認いただくか、税理士へご相談ください。本計算は一般的な情報提供であり、個別の税務相談に応じるものではありません。
空き家の固定資産税はいくら?計算のしくみをわかりやすく解説
空き家の固定資産税は「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」が基本です。市街化区域内の物件であれば、これに都市計画税(評価額 × 0.3%)が上乗せされます。固定資産税評価額は、毎年4〜6月ごろに市区町村から届く課税明細書の「価格(評価額)」欄で確認できます。
ここで重要なのが「住宅用地の特例」です。土地の上に住宅(空き家を含む)が建っている場合、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準が6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されます。200㎡を超える部分も固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されます。つまり、古い空き家でも「建っているだけ」で土地の税金が大幅に安くなっているのです。
空き家の固定資産税が「6倍」になるのはいつから?
2023年12月に施行された改正空家等対策特別措置法により、倒壊のおそれなどがある「特定空家」に加えて、その予備軍である「管理不全空家」も自治体から勧告を受けると住宅用地の特例が解除されることになりました。
特例が解除されると、土地の固定資産税の課税標準が6分の1から元に戻るため、「固定資産税が最大6倍になる」と言われています(実際には非住宅用地の負担調整措置があるため、税額全体としては概ね3〜4倍程度に収まるケースが多いです。上のシミュレーターはこの負担調整を考慮した現実的な金額を表示しています)。
管理不全空家とは、窓ガラスの破損、雑草の繁茂、屋根材の剥がれなど「放置すれば特定空家になるおそれのある状態」の空き家を指します。特定空家ほど深刻でなくても勧告の対象になるため、「うちはまだ大丈夫」と思っている空き家ほど注意が必要です。
固定資産税だけではない、空き家の維持費
空き家を持ち続けるコストは税金だけではありません。一般的な空き家では、次のような費用が毎年かかります。
草刈り・庭木の剪定(年3〜10万円)、火災保険・地震保険(年2〜5万円)、見回りのための交通費や換気・通水の手間、台風後の補修費用など、合計で年間10万円前後になるケースが標準的です。さらに建物の老朽化が進めば、屋根や外壁の修繕費、最終的には100〜200万円規模の解体費用が必要になることもあります。
「いつか使うかもしれない」と10年保有すれば、税金と管理費だけで100万円以上が手元から消えていく計算になります。上のシミュレーターで、ご自身の物件の累計コストを一度確認してみてください。
維持コストを止める最も確実な方法は「売却」です
千歳不動産は、相続した空き家・再建築不可・未登記建物・残置物が残ったままの物件など、一般の不動産会社では断られがちな「訳あり物件」を専門に直接買取しています。仲介と異なり買主を探す期間が不要なため、最短で現金化でき、固定資産税の負担を翌年から断ち切れます。
対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬の関東208エリア。査定は無料で、最短翌日に買取価格をご回答します。「まだ売ると決めていない」という段階のご相談も歓迎です。
よくあるご質問
Q1. 空き家の固定資産税はいくらかかりますか?
A. 固定資産税評価額×1.4%(+市街化区域は都市計画税0.3%)が基本です。住宅が建っている土地は住宅用地の特例で200㎡まで課税標準が6分の1に軽減されるため、例えば土地評価額800万円・建物評価額200万円の空き家なら、年間6万円前後が目安です。正確な金額は課税明細書でご確認ください。
Q2. 空き家の固定資産税が6倍になるというのは本当ですか?
A. 自治体から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、住宅用地の特例(課税標準6分の1)が解除されます。土地の課税標準ベースでは最大6倍ですが、非住宅用地の負担調整措置があるため、実際の税額は概ね3〜4倍程度に増えるケースが多いです。
Q3. 管理不全空家と特定空家の違いは何ですか?
A. 特定空家は倒壊のおそれや著しい衛生上の問題がある空き家、管理不全空家は「放置すれば特定空家になるおそれがある」状態の空き家です。2023年12月の法改正で管理不全空家も勧告により特例解除の対象となり、対象範囲が大きく広がりました。
Q4. 固定資産税評価額はどこで確認できますか?
A. 毎年市区町村から届く固定資産税の課税明細書(納税通知書に同封)の「価格」または「評価額」欄で確認できます。手元にない場合は、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得するか、固定資産課税台帳の閲覧で確認できます。
Q5. 空き家を売却すれば固定資産税は払わなくてよくなりますか?
A. 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、売却した翌年からは課税されません。年の途中で売却する場合は、引渡し日を基準に日割り(固定資産税等精算金)で買主と精算するのが不動産取引の慣行です。
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