SUMMARY
相続登記未了物件の
買取について
相続登記未了物件とは、不動産の所有者が亡くなった後も、相続人への名義変更登記(相続登記)が行われていない物件のことです。2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化以前に相続した物件も対象となり、長年放置されてきた登記未了物件の整理が急務となっています。
千歳不動産は、関東1都6県を対象に、相続登記未了物件の買取を専門領域として扱っています。連携司法書士が相続登記と売買決済を同時並行で進めるため、相続人様の事前の登記手続きは不要です。数十年前の名義のまま放置された物件、数次相続で相続人が多数に及ぶ物件、相続人の所在が一部不明な物件にも対応します。査定・相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。
相続登記未了が発生する典型パターン
3つの代表的なケース
相続登記未了物件は、以下のような背景で発生・放置されているケースがほとんどです。
1
単純に登記を後回しにしたケース
相続発生時にすぐ登記する必要性を感じず、固定資産税の納税者(相続人代表)を届け出ただけで、所有権移転登記を行わなかったケース。法務局は税務署と連動しておらず、登記をしなくても税金は通常通り課税されるため、放置されがちです。
2
遺産分割協議がまとまらず放置
相続人間で誰がどの不動産を相続するか合意できず、結果として登記が進まなかったケース。長年放置するうちに、相続人の一人が亡くなって次の世代へと相続が連鎖し、関係者が増えて協議がさらに困難になります。
3
数次相続で相続人多数・所在不明
相続が二代・三代と重なり、相続人が10名・20名以上に及ぶケース。中には所在不明・連絡不能の相続人もいて、戸籍調査からやり直す必要があります。空き家のまま放置され、固定資産税のみが家計を圧迫し続けることになります。
相続登記未了物件のリスクと売却の難しさ
1
2024年4月から相続登記が義務化(過料10万円)
2024年4月1日以降、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化前に相続した物件も、施行日から3年以内(2027年3月末)が期限です。
2
登記しないと売却・賃貸ができない
不動産の売却・賃貸・担保設定には、所有者の名義変更登記が必須です。亡くなった方の名義のままでは、買い手が現れても契約・決済ができません。相続登記には戸籍収集・遺産分割協議書作成などで数週間〜数ヶ月かかります。
3
時間が経つほど解決が困難に
相続発生から時間が経つほど、相続人の死亡による数次相続、戸籍書類の取得困難、当時の事情を知る人物の高齢化など、解決のハードルが上がります。「親世代でも放置」「祖父世代も登記未了」というケースでは、相続人が30名以上に及ぶこともあります。
相続登記未了物件を解決する5つの方法
1
登記未了物件専門の買取業者に依頼
★ 最も現実的
千歳不動産のような相続登記未了物件専門の買取業者なら、連携司法書士が相続登記と売買決済を同時並行で進めます。相続人様の事前の登記手続きは不要で、戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続登記費用も買取価格に含めて整理可能です。最短2週間〜1ヶ月で現金化できます。
2
司法書士に依頼して相続登記を完了させてから売却
従来通り、相続人様が司法書士に依頼して相続登記を完了させ、その後で仲介売却する方法。費用は10万円〜30万円程度、期間は1〜3ヶ月程度かかります。相続人間の協議が円満で、時間に余裕がある場合に適しています。
遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分に従って相続人全員の共有名義で相続登記する方法。各相続人は自身の持分を売却することは可能ですが、物件全体の売却には共有者全員の同意が必要となります。
2024年4月から導入された新制度。相続人が法務局に「私は相続人です」と申告するだけで、過料を免れることができます。ただし、これは過料を免れるための暫定措置で、本来の相続登記が必要であることに変わりはありません。
相続発生を知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述ができます。マイナスの財産(借金など)が多い場合や、関わりたくない物件の場合の選択肢ですが、プラスの財産も全て放棄することになります。
相続登記未了物件の買取相場
相続登記未了物件の買取価格は、通常物件の市場価格の50〜90%が目安です。相続関係の複雑さ、相続人の人数、所在不明者の有無などにより変動します。
| 条件 |
買取相場の目安 |
| 単純な親子相続、相続人全員と連絡可能、書類揃う | 70〜90% |
| 兄弟相続・親族相続、相続人少数、協力得られる | 60〜80% |
| 数次相続、相続人10名前後、戸籍調査必要 | 50〜70% |
| 数次相続、相続人多数、所在不明者あり、訴訟可能性 | 40〜60% |
※あくまで一般的な目安です。実際の買取価格は現地調査の後に正式査定としてご提示いたします。
千歳不動産での相続登記未了物件買取の特徴
✓
関東1都6県対応
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬
✓
登記費用込み
相続登記費用も買取価格に含めて整理可能
買取の流れ
1
無料相談
電話・メール・LINEで物件のご住所と状況をお伝えください。
⏱ 所要 10〜20分
2
概算査定
登記情報・固定資産税評価をもとに概算価格をご提示。相続関係の聞き取りも行います。
⏱ 1〜3営業日
3
現地調査
お客様の立会いは不要です。同時並行で戸籍調査・相続人特定を進めます。
⏱ 半日〜1日
4
正式査定
調査結果をもとに正式買取価格と契約条件をご提示します。
⏱ 1〜3営業日
5
契約・決済
対面・オンライン・郵送いずれも対応。最短3日で完了します。
⏱ 最短3日
よくあるご質問
Q
相続登記が義務化されたと聞きました。期限を過ぎたらどうなりますか?
A
2024年4月1日以降、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化以前に相続した物件は、施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月末までが期限です。早めに対応されることをおすすめします。
Q
祖父名義のまま放置された物件を相続しました。買取できますか?
A
可能です。連携司法書士が祖父様から父様、父様からお客様への二代分の相続登記を一括して進めます。戸籍収集・遺産分割協議書作成も含めて当社で対応します。数次相続案件の対応実績が多数ございます。
Q
相続人の中に行方不明者がいます。それでも買取できますか?
A
対応可能です。住民票・戸籍の追跡調査、家庭裁判所への不在者財産管理人選任の申立てなど、連携弁護士・司法書士と協力して進めます。所在調査が長期化する場合もありますが、最終的な解決まで一気通貫で支援します。
Q
遺産分割協議がまとまらない状況です。どうすればいいですか?
A
当社では、相続人の方々それぞれの事情を伺った上で、現実的な分割案をご提案します。相続人間の調整が難航する場合は、連携弁護士による調停・審判の代理も可能です。協議成立後、相続登記と同時に売買を完結させます。
Q
相続登記に必要な書類はどんなものですか?
A
主な必要書類は、(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、(2)相続人全員の戸籍謄本・住民票、(3)被相続人の住民票除票、(4)遺産分割協議書、(5)相続人全員の印鑑証明書、(6)固定資産税評価証明書、(7)登記簿謄本などです。これらは当社が代行取得することも可能です。
Q
相続登記の費用は誰が負担しますか?
A
通常は買取価格と整理してご提案します。具体的には、相続登記に必要な司法書士報酬・登録免許税・戸籍取得費用などを買取価格から差し引いてご提示するか、別途精算するかをご相談で決めます。お客様の現金持ち出しゼロで完結できるよう調整します。
Q
相続放棄をすべきか迷っています。相談できますか?
A
可能です。相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内が原則のため、お早めにご相談ください。物件の価値、借金の有無、相続税の見込みなどを総合的に判断するため、連携税理士・弁護士と協力してアドバイスします。
Q
査定だけお願いして、断ることはできますか?
A
もちろん可能です。ご相談・概算査定・現地調査・正式査定のすべてが完全無料で、査定後にお断りいただいても費用は一切発生しません。押し売りや追客のご連絡もいたしません。
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