SUMMARY

共有持分の
買取について

共有持分とは、ひとつの不動産を複数人で共有している場合の、各人が持つ「持分の権利」のことです。相続で兄弟が複数人いるケース、夫婦で住宅を購入したケース、共同事業のため共同名義で取得したケースなどで発生します。共有者全員の同意がなければ売却・賃貸・建て替えなど重要な決定ができないため、他の共有者との関係悪化や意思疎通の困難さから物件が塩漬けになるケースが多くあります。

千歳不動産は、関東1都6県を対象に、共有持分のみの買取を専門領域として扱っています。他の共有者の同意がなくても、ご自身の持分だけを当社に売却することが可能です。連携弁護士・司法書士による法的サポート、共有物分割請求への対応、最短3日で現金化まで一気通貫で対応します。査定・相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。

3日〜
最短契約決済
0
査定・相談 無料
7都県
関東全域に対応

共有持分が発生する典型パターン
3つの代表的なケース

共有持分は以下のような状況で発生することが多く、それぞれの背景によって解決方法も変わります。

1
相続で兄弟姉妹が共同で取得

親が亡くなり、遺産分割協議で「とりあえず兄弟全員の共有名義」として登記したケース。法定相続分通りに分割登記された後、誰も住まなくなった実家・収益物件で発生しがちです。共有者の死亡で次の世代への相続が連鎖し、共有者が雪だるま式に増えていく問題があります。

2
夫婦の共同名義(離婚を含む)

ローンの審査・税制優遇のため、夫婦の連帯債務で住宅を購入したケース。離婚後も共有名義のまま放置されているケースは、関係悪化により協議が困難で、住宅ローンの債務処理も絡んで複雑化することが多いです。

3
共同事業者・親族との共有

事業用不動産を複数人で取得したケース、相続税対策で親族と共有名義にしたケース。事業の解消・関係悪化・相続発生などで、共有関係を解消したいニーズが出てきます。

なぜ共有持分は売却が難しいのか

1
全体の売却には共有者全員の同意が必要

民法上、共有物全体の売却・賃貸・大規模な変更には共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば全体の処分はできません。連絡が取れない共有者、感情的に対立している共有者がいる場合、協議が前に進みません。

2
一般の仲介業者は持分のみの売却を扱わない

共有持分のみの売却は、買い手が一般の個人ではなく限られた専門業者・投資家に限定されます。仲介業者にとって市場が狭く、リスクも高いため、媒介契約自体を断られるケースが大半です。

3
共有物分割請求は時間とコストがかかる

裁判所を通じた共有物分割請求(競売や代償分割)は、解決まで半年〜数年、弁護士費用や訴訟費用がかかります。共有者間の関係はさらに悪化し、市場価格を大きく下回る金額で競売されるリスクもあります。

共有持分を売却する5つの方法

1
共有持分専門の買取業者に直接売却
★ 最も現実的

千歳不動産のような共有持分専門の買取業者であれば、他の共有者の同意がなくても、ご自身の持分のみを現状買取できます。最短3日〜2週間で現金化でき、法的手続きや他の共有者との交渉は一切不要です。仲介手数料・測量費・調査費用などの諸経費もかかりません。

2
他の共有者に持分を買い取ってもらう

他の共有者がその物件を継続して所有・利用したい場合、ご自身の持分を他の共有者に売却する方法です。共有者間の合意・関係性が良好で、買取資金が用意できる場合に成立します。価格交渉は当事者間で行います。

3
共有者全員で物件全体を売却

共有者全員が同意の上で、物件全体を一括売却し、売却代金を持分比率で分配する方法。最も高値で売却できますが、共有者全員の同意・協力・スケジュール調整が必要です。

4
共有物分割請求(裁判所)

共有者の同意が得られない場合の最終手段。裁判所に「共有物分割請求」を申し立て、現物分割・代償分割・換価分割(競売)のいずれかの方法で解決します。弁護士費用と時間がかかります。

5
持分を放棄して他の共有者に帰属させる

民法255条により、共有者の一人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属します。買取金は得られませんが、固定資産税の負担から早く解放されたい場合の選択肢です。登記手続きには他の共有者の協力が必要です。

共有持分の買取相場

共有持分の買取価格は、物件全体の市場価格を持分比率で按分した金額の30〜70%が目安です。他の共有者との関係性、物件の収益性、持分比率の大きさなどにより変動します。

条件 買取相場の目安
共有者全員と良好な関係、収益物件・賃貸中50〜70%
過半数持分、立地良好、共有者と協議可能40〜60%
少数持分、共有者と関係悪化、自宅利用30〜50%
複数次相続で共有者多数、関係不明・行方不明者あり20〜40%

※あくまで一般的な目安です。実際の買取価格は現地調査の後に正式査定としてご提示いたします。

千歳不動産での共有持分買取の特徴

関東1都6県対応
千葉・東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬
持分のみ買取
他の共有者の同意不要、ご自身の持分だけでOK
弁護士連携
共有物分割請求の法的サポートも対応
司法書士連携
相続登記・持分移転登記をスムーズに
現状買取
解体・測量・残置物処分すべて不要
最短3日決済
通常1〜3週間で完了
完全プライベート
他の共有者に知られず売却可能
完全無料
査定・相談・現地調査、押し売りなし

買取の流れ

1
無料相談

電話・メール・LINEで物件のご住所と状況をお伝えください。

⏱ 所要 10〜20分
2
概算査定

登記情報・公図・固定資産税評価などの公開情報をもとに、持分比率を加味した概算買取価格をご提示します。

⏱ 1〜3営業日
3
現地調査

お客様の立会いは不要です。他の共有者にも知られず調査いたします。

⏱ 半日〜1日
4
正式査定

調査結果をもとに正式買取価格と契約条件をご提示します。

⏱ 1〜3営業日
5
契約・決済

対面・オンライン・郵送いずれも対応。最短3日で完了します。

⏱ 最短3日

よくあるご質問

Q 他の共有者に知られずに、自分の持分だけ売却できますか?
A
可能です。共有持分の売却には他の共有者の同意は法律上必要ありません。当社では完全プライベート取引のため、他の共有者・ご親族・ご近所に知られることなく売却を完了できます。査定・現地調査も他の共有者への通知なしで進めます。
Q 他の共有者と関係が悪化しています。直接やり取りせずに売却できますか?
A
可能です。当社が買取後、共有者間の対応は当社が引き継ぎます。ご相続人様・お客様が他の共有者と直接やり取りする必要はありません。共有物分割請求が必要な場合も、当社の連携弁護士が対応します。
Q 持分を売ったあと、他の共有者から訴えられたりしませんか?
A
いいえ、訴えられることはありません。共有持分の売却は民法206条で認められた所有者の権利です。他の共有者の同意は法律上不要であり、売却行為自体が訴訟の対象となることはありません。当社では法的根拠を明確にした契約書を作成し、お客様に安心して取引いただけます。
Q 連絡が取れない共有者がいます。どうすればいいですか?
A
当社で対応可能です。住民票・戸籍の追跡調査、不在者財産管理人選任の手続き、相続人の確定調査など、連携弁護士・司法書士と協力して進めます。共有者が行方不明・所在不明でも、ご自身の持分のみの売却は問題なく進められます。
Q 相続が複数回発生して、共有者が10名以上います。それでも買取可能ですか?
A
可能です。数次相続で共有者が多数に及ぶケース、相続人の一部が認知症・成年被後見人のケースも対応実績がございます。共有者ごとに個別に持分買取を進めることも可能です。
Q 住宅ローンが残っている共有持分でも買取できますか?
A
ケースバイケースですが対応可能です。住宅ローンの残高、共有名義の状況、抵当権の状態を確認の上、ローン残債と買取金の関係を整理してご提案します。任意売却が必要な場合は連携弁護士・金融機関対応も含めて支援します。
Q 共有持分を相続したばかりで、相続登記が未了でも買取できますか?
A
可能です。連携司法書士が相続登記と売買決済を同時並行で進めます。数十年前の名義のまま放置された物件、相続人が多数に及ぶ物件でも対応実績がございます。相続登記費用も買取価格に含めて整理できる場合があります。
Q 査定だけお願いして、断ることはできますか?
A
もちろん可能です。ご相談・概算査定・現地調査・正式査定のすべてが完全無料で、査定後にお断りいただいても費用は一切発生しません。押し売りや追客のご連絡もいたしません。

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