SUMMARY

固定資産税が払えない不動産の
売却・買取について

固定資産税の滞納を放置すると、督促状・催告書を経て通常1〜2年程度で差し押さえに至ります。差し押さえ後の公売は市場価格の50〜60%程度でしか落札されないことが多く、自主売却に比べて手取りが大幅に減ってしまいます。一方、差し押さえ前の自主売却であれば、売買代金から滞納分を直接自治体に納付して精算することが可能です。

千歳不動産は、関東1都6県を対象に、相続・滞納絡みの訳あり不動産の自社買取を専門領域として扱っています。滞納物件・差し押さえ物件への対応経験があり、自治体への納税相談の同席や、提携税理士による相続税・譲渡所得税の処理までワンストップで対応いたします。匿名でのご相談から承ります。査定・相談は完全無料、押し売り・追客は一切いたしません。

3日〜
最短契約決済
0
査定・相談 無料
7都県
関東全域に対応

固定資産税が滞納に至る
3つの典型パターン

これまで関東一円で対応してきた案件から、固定資産税の滞納に至る典型的なパターンを整理しました。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

1

相続後に固定資産税の存在を初めて知った

親世代が支払っていた固定資産税の納付書が、相続後に自分宛に届いて初めて金額を知るケース。郊外の戸建てでも年間10万〜30万円、都市部の物件なら数十万〜数百万円になることもあり、想定外の負担に直面します。「とりあえず1回スルーしたら督促状が来た」というご相談も少なくありません。

2

相続人が複数で、誰が払うか決まらず放置

遺産分割協議が長引いている間、誰も固定資産税を払わずに数年経過——というケース。共有名義の不動産では、原則として共有者全員に連帯納付義務がありますが、実務上は代表者が請求を受けることが多く、その方一人に負担が集中して滞納に至ります。

3

親世代から代々滞納が引き継がれていた

相続したら、親世代の代から数年〜十数年の滞納があり、延滞金を含めると数百万円規模になっているケース。気付いた時には差し押さえ予告まで進んでいることもあります。このパターンこそ、専門業者と税理士の連携対応が必須となります。

滞納を放置するとどうなるか

固定資産税を納期限までに納めないと、以下の段階を経て、最終的に差し押さえ・公売に至ります。多くの方が想像されているより、その進行は早い場合があります。

1

延滞金が元本に上乗せされ続ける

納期限の翌日から延滞金が発生し、年率は時期により変動、最大年8.7%程度に達することがあります。元本が大きいほど雪だるま式に増えていくため、放置するほど取り返しがつかなくなります。

2

督促状・催告書を経て、財産調査と差し押さえへ

納期限後20日以内に督促状が送付され、督促状から10日経過後は法律上、差し押さえが可能になります。実務上は催告書 → 財産調査 → 差し押さえ予告 → 差し押さえ、という流れで進み、悪質性が低くても通常1〜2年程度で差し押さえに至るケースが見られます。

3

公売では市場価格の50〜60%しか残らない

差し押さえ後の不動産は公売(強制売却)にかけられます。公売は市場価格の50〜60%程度でしか落札されないことが多く、自主売却に比べて手取りが大幅に減少します。市場価格3,000万円の不動産なら、公売だと1,500〜1,800万円程度しか手元に残らないケースもあります。

滞納物件の解消方法 5つの選択肢

1

専門の買取業者に売却(滞納分の精算込み)

★ 最も現実的

千歳不動産のような訳あり物件専門の買取業者であれば、滞納分の精算込みで自社買取が可能です。最短数週間で決済でき、差し押さえ前の精算が現実的に間に合います。残置物・現状渡しもそのまま対応します。

2

仲介で売却して滞納分を精算

時間に余裕がある場合は仲介売却で市場価格に近い価格を狙えます。ただし買主のローン審査などで3〜6か月かかるため、その間に差し押さえが進んでしまうリスクがあります。差し押さえ予告が出ていない初期段階向けの方法です。

3

自治体に分納・徴収猶予を申請

災害・疾病・事業廃止などの事情がある場合、自治体に納税の猶予や分割納付を申請できます。認められれば差し押さえを一時的に止められますが、根本解決にはならないため、並行して売却を検討することが重要です。

4

不動産担保ローン等で借入して納付

物件を担保にノンバンクの不動産担保ローンを組み、滞納分を一時的に解消する方法。金利が高く、結局返済できずに不動産を失うケースもあるため、保有を続ける合理的な見通しがある場合に限り検討すべき選択肢です。

5

相続放棄(まだ相続を承認していない場合)

相続開始を知った日から3か月以内なら、相続放棄により納税義務そのものを免れる選択肢があります。ただしプラスの財産もすべて放棄することになり、撤回はできません。他に価値ある相続財産がある場合は慎重に検討すべきです。

公売 vs 自主売却 手取り比較

同じ不動産でも、売却方法によって手取り額は大きく変わります。差し押さえ前の自主売却が、いかに有利かが見えてきます。

売却方法 手取り目安 所要期間
仲介売却(時間に余裕がある場合)85〜95%3〜6か月
専門業者の買取(差し押さえ前なら最有力)40〜70%数週間
公売(差し押さえ後の強制売却)50〜60%自治体次第

※あくまで一般的な目安です。物件の状況・立地・滞納額・差し押さえ進行度により実際の数字は変動します。

千歳不動産での滞納物件買取の特徴

滞納精算込みの買取
売却代金から滞納分を直接自治体へ納付
差し押さえ済みでも対応
完済可能なら差押え解除→売却
自治体相談に同席
市役所・税務署との交渉サポート
最短数週間で決済
差し押さえ前の精算完了が可能
税理士連携
譲渡所得税・相続税までワンストップ
匿名相談OK
初回問合せはお名前不要
現状買取
残置物・老朽化・修繕すべて不要
完全無料
査定・相談・現地調査、押し売りなし

滞納物件 買取の流れ

1

無料相談・匿名OK

電話・メール・LINEで物件のご住所と滞納の概要をお伝えください。お手元に納税通知書・督促状・催告書があればその内容も。匿名でのご相談を承ります。

⏱ 所要 10〜20分
2

滞納状況の確認・自治体問い合わせ

滞納額・延滞金・差し押さえ進行度を整理。ご希望があれば自治体への問い合わせや納税相談に当社スタッフが同席します。

⏱ 1〜3営業日
3

概算査定

登記情報・公図・航空写真などから概算価格をご提示。滞納額を考慮した手取り見込みもお伝えします。

⏱ 1〜2営業日
4

現地調査・正式査定

お客様の立会いは不要です。現地確認後、正式な買取価格と契約条件をご提示します。

⏱ 1〜3営業日
5

契約・滞納分精算・決済

決済日に売却代金から滞納分(本税+延滞金)を直接自治体へ納付。残額をお客様にお渡しします。譲渡所得税・相続税の処理は提携税理士が対応。

⏱ 最短数週間

よくあるご質問

Q 滞納額がいくら以上だと売却できなくなりますか?
A
金額に上限はありません。重要なのは「売却代金で滞納分を完済できるか」です。物件の査定額より滞納額が大きい場合は、別の対応(分納協議や相続放棄等)の検討が必要になりますが、まずはご相談ください。状況を整理した上で最適な選択肢をお伝えします。
Q 既に差し押さえを受けていますが、売却できますか?
A
可能なケースがあります。売却代金で滞納分を全額完済できる場合は、自治体と協議の上で「差押え解除 → 売却 → 精算」が成立します。差し押さえ書類をお手元にご用意の上、お早めにご相談ください。
Q 匿名で相談できますか?
A
初回のお問い合わせは匿名で承ります。物件の所在地・大まかな状況・滞納の概要をお伝えいただければ、進められそうかどうかの判断材料をお返しします。本格的な査定・契約段階でお名前をお伺いいたします。
Q 督促状や催告書を捨ててしまったのですが大丈夫ですか?
A
問題ありません。市役所・税務署の窓口で滞納状況を照会することができます。手続きの方法や、ご希望があれば同席対応もご案内しますので、まずはご相談ください。
Q 売却代金が滞納額に届かない場合はどうなりますか?
A
通常の売却では完済できないため、自治体との分納・猶予協議や、状況によっては相続放棄の検討も必要になります。提携税理士・司法書士・弁護士と連携してご相談に乗ります。複雑な状況ほど、早めにご相談いただいた方が選択肢が広がります。
Q 譲渡所得税はどうなりますか?
A
売却益が出た場合、譲渡所得税(+復興特別所得税・住民税)が課税されます。ただし相続不動産で相続から3年10か月以内の売却であれば「取得費加算の特例」により、譲渡所得税を大幅に減らせる可能性があります。提携税理士が決済前に試算し、特例適用までサポートします。
Q 査定だけお願いして、断ることはできますか?
A
もちろん可能です。ご相談・概算査定・現地調査・正式査定のすべてが完全無料で、査定後にお断りいただいても費用は一切発生しません。押し売りや追客のご連絡もいたしません。

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